K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

コラム

未支給の国民年金を相続人が受給した場合

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二) 公的年金(国民年金・厚生年金など)は後払いのため、受給者が亡くなると、その月分まででまだ振り込まれていない「未支給年金(未収年金)」が生じます。 この未支給年金は亡くなった方が本来受けるべき金額だったため、相続税の課税対象となりそ
続きを読む >>

少額資産特例の改正

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二)   中小企業や個人事業者が事業用の備品などを購入した際、一定額までであれば購入した年に全額を損金にできる制度が「少額資産特例(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)」です。 令和8年度税制改正では、この特例について重要
続きを読む >>

消費税の2割特例の改正

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二) 令和8年度税制改正では、この2割特例が見直されます。まず、法人については、現行の適用期限である令和8年
続きを読む >>

総合課税の対象になる同族会社の社債利子

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平)     会社の役員やその親族が、自分たちの関係する会社(同族会社)から受け取るお金については、税負担を軽くするための工夫が問題になることがあります。今回の制度見直しは、社債の利子を使っ
続きを読む >>

生命保険金と相続税

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) 亡くなった方が自身の生命保険料を負担して、その相続人に生命保険金が支払われた場合、その生命保険金も相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。 ただし、全額が課税対象となるのではなく、非課税規定が設
続きを読む >>

セルフメディケーション税制の見直し

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平)   セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種など一定の健康づくりを行っている人が、市販薬を購入した場合に、年間1万2,000円を超える分を所得控除できる制度です。   通
続きを読む >>

未払賞与に係る社会保険料の損金算入時期

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表香川 晋平) 社会保険料は、厚生年金保険法などにより、被保険者が月末に在職しているかどうかで負担の有無が決まります。会社が負担する社
続きを読む >>

非居住者に支払う賃借料

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表香川 晋平) 非居住者に賃料を支払う場合は注意が必要となっております。   日本に住んでいない人(非居住者)や外国法人から、日本国内にある土地や建物を借りて賃料を支払う場合、借主には原則と
続きを読む >>

令和8年税制改正 住宅ローン控除の見直し

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平)    令和8年度税制改正では、住宅ローン控除について「延長」と「内容の見直し」が行われます。   住宅取得を後押ししつつ、省エネ性能の高い住宅への誘導を強めるのが大きな目的です。  
続きを読む >>

30万円未満の少額減価償却資産 令和8年度税制改正大綱

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) 令和8年度税制改正大綱が発表され、中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合のと特例が3年間延長されることとなりました。 また、現行では取得価額30万円未満の資産が対象でしたが、40万円未満に10
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>