K&P税理士法人
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コラム

リビングニーズ特約と税金

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二)   みなさんは生命保険に加入されていますか。 大半の方は、加入されていると思います。自分にもしもがあった時に残された家族を守るためには、とても重要なことだと思いますし、税金面で見ると、年末調整や確定申告で所得控除を受け
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給与・年金のダブル受給者に控除制限

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二)   令和8年度税制改正では、給与と公的年金の両方を受け取っている人に対する所得控除の見直しが行われます。 これは、働いて収入を得ている人と、給与と年金を同時に受け取っている人との税負担の公平性を確保することが目的です。
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2割特例及び3割特例適用後の簡易選択届出期限

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二) 2割特例及び3割特例の適用を受けた事業者が簡易課税制度に移行する場合、簡易課税制度選択届出書を「特例
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ふるさと納税の控除限度額の見直し 

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二) ふるさと納税の控除限度額の見直し                                                                       
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退職所得の特別徴収票と提出不要措置

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二)     退職金を支払った会社は、これまで「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、受給者に交付するほか、一定の場合には税務署や市区町村へ提出する必要がありました。令和8年度税制改正により、この提出範囲が見直されていま
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未支給の国民年金を相続人が受給した場合

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二) 公的年金(国民年金・厚生年金など)は後払いのため、受給者が亡くなると、その月分まででまだ振り込まれていない「未支給年金(未収年金)」が生じます。 この未支給年金は亡くなった方が本来受けるべき金額だったため、相続税の課税対象となりそ
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少額資産特例の改正

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二)   中小企業や個人事業者が事業用の備品などを購入した際、一定額までであれば購入した年に全額を損金にできる制度が「少額資産特例(中小企業者等の少額減価償却資産の特例)」です。 令和8年度税制改正では、この特例について重要
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消費税の2割特例の改正

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:社員税理士 林 宏二) 令和8年度税制改正では、この2割特例が見直されます。まず、法人については、現行の適用期限である令和8年
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総合課税の対象になる同族会社の社債利子

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平)     会社の役員やその親族が、自分たちの関係する会社(同族会社)から受け取るお金については、税負担を軽くするための工夫が問題になることがあります。今回の制度見直しは、社債の利子を使っ
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生命保険金と相続税

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) 亡くなった方が自身の生命保険料を負担して、その相続人に生命保険金が支払われた場合、その生命保険金も相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。 ただし、全額が課税対象となるのではなく、非課税規定が設
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