K&P税理士法人
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リース取引の計上方法

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)

令和6年に新しいリース会計基準が公表され、一定の会社では令和9年4月1日以後に始まる事業年度から適用されます。これまで会計上は、ファイナンス・リースは資産と負債を計上していましたが、オペレーティング・リースは毎月のリース料を費用として処理する方法が認められていました。

新しい会計基準では、この区分がなくなり、原則としてすべてのリース取引について「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表(バランスシート)に計上します。そして、使用権資産は減価償却費として、リース負債は利息相当額として費用計上することになります。

この改正の背景には、国際会計基準との整合性があります。同じようなリース取引でありながら、一方は資産計上し、もう一方は費用処理とする違いをなくし、企業の財務状況をより分かりやすく表示することが目的です。

一方、税務上の取扱いは変わりません。オペレーティング・リースについては、これまでどおり毎月支払うリース料を必要経費として処理します。そのため、会計上は資産・負債を計上しても、税務上は従来どおりの処理となり、会計と税務の間に差額が生じます。この差額は、法人税の申告で調整することになります。

なお、この新基準は上場会社や大会社などが主な対象ですが、それ以外の会社でも任意で適用することができます。

以上、ご参考になれば幸いです。