特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
特定暗号資産の譲渡等に係る損失金額のうち控除しきれない金額について、譲渡した年の翌年以後3年内の各年分の特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額から繰越控除が可能となります。
適用可能となる時期は2027年1月、もしくは2028年1月から施行予定です。
特定暗号資産の譲渡損失の金額は、一~三に掲げる損失金額の区分に応じて各号に定める所得金額から控除するため、各号で控除してもなお控除しきれない部分の金額が、同繰越控除の対象とされる特定暗号資産に係る譲渡損失の金額となります。
一 当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡に係る譲渡所得の金額及び雑所得の金額
二 当該特定暗号資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額及び雑所得の金額
三 当該特定暗号資産の譲渡に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額 当該特定暗号資産の譲渡に係る事業所得の金額及び譲渡所得の金額



































