K&P税理士法人
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占有者に対するマンション駐車場の貸付

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)

 

   マンションの管理組合が駐車場を貸し出す場合、その相手が誰かによって税金の扱いが変わることがあります。

   国税庁の質疑応答事例では、マンションの占有者(区分所有者から部屋を借りて住んでいる人)に駐車場を貸す場合の取扱いが示されました。

   一般に、管理組合が区分所有者に対して駐車場を貸す場合は、マンションの管理業務の一環として行われる「共済的な事業」と考えられることが多く、法人税の課税対象となる収益事業には当たらない場合があります。

   しかし、占有者は区分所有者とは異なる立場のため、管理組合が占有者に駐車場を貸す場合は、管理業務の一環とは別の独立した事業として行っていると判断されることがあります。その場合、この駐車場の貸付けは法人税法上の「収益事業(駐車場業)」に該当する可能性があります。

   もっとも、占有者に貸しているという理由だけで、すぐに収益事業と判断されるわけではありません。

   貸付けの目的や規模、募集方法、貸付条件、継続して行われているかどうかなど、実際の運営状況を総合的に見て判断されます。

   このように、マンション管理組合が行う駐車場の貸付けでも、相手や運営の実態によって税務上の扱いが変わるため、管理組合としては注意が必要です。