K&P税理士法人
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10月から控除割合が8割から7割へ 

                        • K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
                          (監修:社員税理士 林 宏二)

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              インボイス制度では、免税事業者からの仕入れについても一定期間は仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。しかし、この控除割合は令和8年10月1日以後に行う課税仕入れから、これまでの80%(8割)から70%(7割)へ引き下げられます。

              重要なのは、8割か7割かの判定は「支払日」ではなく、「課税仕入れの時期」で行われることです。不動産の賃料などでは、契約内容によって課税仕入れの時期が異なるため、前払いをした場合でも必ず8割控除になるわけではありません。

              例えば、令和8年10月分の家賃を9月中に支払っていても、実際の賃貸期間が10月分であれば、控除割合は7割となります。また、9月16日から10月15日までのように、賃貸期間が10月1日をまたぐ場合には、9月分は8割、10月分は7割として日割計算する方法が原則です。ただし、契約内容によっては、取引単位ごとに判断し、全体を7割で処理することも認められています。

              さらに、法人税の「短期前払費用」の特例を適用して1年分の家賃を前払いしている場合は、支払った時点で課税仕入れとなるため、その支払額全体について8割控除が適用されます。

          • 以上、ご参考になれば幸いです。