免税事業者からの仕入れ
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
免税事業者からの仕入れの経過措置の改正につきまして、次のような内容になっております。
インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)の保存がなければ、仕入れにかかった消費税を仕入税額控除することはできません。そのため、免税事業者やインボイスの登録を受けていない事業者からの仕入れについては、通常は仕入税額控除の対象外となります。
ただし、インボイス制度への急激な移行による事業者の負担を軽減するため、一定期間は経過措置が設けられています。この経過措置では、免税事業者などからの仕入れであっても、一定割合について仕入税額控除を受けることができます。
令和8年度税制改正では、この経過措置が見直されました。令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、控除割合がこれまでの80%から70%へ引き下げられます。その後は、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%となり、令和13年10月以降は経過措置が終了して控除は受けられなくなります。
また、経過措置の濫用を防ぐため、令和8年10月1日以後に開始する課税期間では、1つの免税事業者などからの課税仕入れについて経過措置を適用できる上限額が、これまでの10億円から1億円へ引き下げられます。
事業者は、経過措置の内容と適用時期を確認し、計画的な取引を行うことが大切です。
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