K&P税理士法人
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未分割と小規模宅地等の特例

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)

相続税の計算において、小規模宅地等の減額の特例は良く利用される特例制度です。

この制度は、生活基盤となっている土地については相続税を減額するというもので、一定の要件のもと、自宅や事業に使っていた宅地などが対象となります。

この小規模宅地等の減額の特例ですが、相続が未分割の場合には利用できません。
遺産分割協が調わず、相続税の申告期限を迎えた場合には、この特例を使わずに申告を行います。

利用できず終わる訳ではなく、その後分割が整った際に特例を使って計算できるように、
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出します。
3年以内に遺産分割協議が調えば、新たに出しなおす申告書や更正請求書でこの制度を利用できます。

もし3年以内に調わなかった場合には、3年経過した日から2ヵ月以内に
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し税務署長の承認を得る必要があります。承認を得ていない場合、その後の小規模宅地等の減額の特例の適用はありません。

制度の要件や期限などは、簡易的に記載させていただいているので、
実際にこの減額制度を使って申告される、見込書・申請書を提出される際の、詳細な要件や提出期限などは、国税庁HP等をご確認ください。

もしくは、
K&P税理士法人では、相続税申告のご依頼も随時受付しております。未分割の際もお手伝いさせていただきます。ご興味ありましたら是非ご相談ください。