K&P税理士法人
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リビングニーズ特約と税金

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)

 

みなさんは生命保険に加入されていますか。
大半の方は、加入されていると思います。自分にもしもがあった時に残された家族を守るためには、とても重要なことだと思いますし、税金面で見ると、年末調整や確定申告で所得控除を受けることができるのはうれしいですよね。

保険の特約として『リビングニーズ特約』をご存知でしょうか。

リビングニーズ特約とは、余命宣告を受けた場合に死亡保険金の前払を受けることができる制度です。

相続税において、生命保険金は一定額の非課税枠があります。このリビングニーズ特約で受け取った保険金についてもこの非課税枠が使えるかというと、そうではありません。

死亡保険金の前払ではなく、余命宣告を受けるような重度の疾病に起因して支払われる保険金に該当します。所得税は、所得税基本通達で非課税と定められており課税されることはありません。

保険金を受け取ってしまい、その現金を使う前にお亡くなりになった場合、残った現預金はそのまま相続税の課税対象となります。

余命宣告を受けた時に考える余裕があるかわかりませんが、使い切る分だけ受け取るのが税務上は得ということになります。

K&P税理士法人では、生命保険を使った節税はもちろん、お客様のメリットになる提案をさせていただいております。是非ご相談ください。