K&P税理士法人
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建設請負の売上計上時期

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

建設請負工事業の経営を始めた事業者様から、「建設工事の売上計上時期はいつになりますか」との問い合わせを受けました。

 

今回は、「中小企業における請負工事業の売上計上時期」について、説明致します。

 

1. 中小企業における請負工事にかかる収益の認識は、

工事の進行途上においてその進捗部分について

①成果の確実性が認められる場合  →工事進行基準を適用します。

➁成果の確実性が認められない場合 →工事完成基準を適用します。

 

成果の確実性が認められるには、

①工事収益総額と②工事原価総額や決算日における工事進捗度について、信頼性をもって見積もらなければなりません。

 

税務では下記のように工事に応じて収益の計上をしなければならないこととなっています。

① 長期大規模工事

工事進行基準の方法により計算した金額は、次の要件のすべてを満たすものをいいます。

・工事期間が1年以上の工事

・請負金額が10億円以上の工事

・請負金額の半額以上が工事の目的物の引渡期日の1年経過前に支払われる契約である工事

 

② 長期大規模工事以外

工事進行基準又は工事完成基準のいずれかの方法により計算した金額

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。