K&P税理士法人
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3割特例か簡易課税か

  • K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)

消費税の3割特例と簡易課税、どちらが有利かにつきまして、次のような取り扱いになります。

消費税の計算方法には、仕入れや経費に含まれる消費税を実際の金額で計算する「一般課税」のほか、業種ごとに定められた割合で仕入税額を計算する「簡易課税制度」があります。また、インボイス制度の導入に伴い、小規模事業者向けの特例として、売上に係る消費税額の3割を納税額とする「3割特例」も設けられています。

しかし、事業の内容によっては、3割特例よりも簡易課税制度の方が税額が少なくなる場合があります。例えば、小売業などは簡易課税制度を使うとみなし仕入率が80%とされます。これは売上に係る消費税の80%を仕入税額として差し引ける仕組みです。そのため、納税額は売上消費税の20%相当となり、売上消費税の30%を納める3割特例よりも負担が軽くなる可能性があります。

なお、2割特例や3割特例を利用している事業者でも、一定の手続きを行えば翌課税期間から簡易課税制度へ変更できます。ただし、簡易課税制度は原則として2年間継続して適用する必要があるため、事前に有利不利をよく検討することが大切です。

また、多額の設備投資などで仕入税額が多い場合には、一般課税の方が有利になることもあります。自社の業種や経費の状況に応じて、最適な申告方法を選ぶことが重要です。

K&P税理士法人では、法人の会計・税務相談メインとします顧問契約を随時受付しております。ご興味のある方は是非、お気軽にお問い合わせください。