K&P税理士法人
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大胆な設備投資税制とCN税制との重複適用 

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)

 

  令和8年度税制改正では、大規模な設備投資を後押しするため「特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資促進税制)」が

創設されました。この制度では、一定の要件を満たす設備投資を行った法人に対し、即時償却や税額控除などの優遇措置が認められます。

  対象となるのは、35億円以上の投資(中小企業は5億円以上)など一定の条件を満たし、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に基づく

設備投資です。

 

  ただし、この制度には注意点があります。投資計画の期間中は、「カーボンニュートラル投資促進税制(CN税制)」や「中小企業経営

強化税制」など、一定の設備投資税制との重複適用ができません。

  今回明確になったのは、重複適用が制限される期間が「投資計画そのものの期間」ではなく、投資計画期間内の日を含む事業年度全体

になるという点です。例えば、投資計画期間が年度の途中にかかっている場合でも、その年度全体でCN税制などが使えなくなります。

  そのため、すでにCN税制の認定を受けている企業などは、どの年度でどの税制を利用するか、スケジュールを慎重に検討する必要があります。

設備投資税制は節税効果が大きい一方で、制度同士の適用制限も複雑なため、事前に十分な確認を行うことが重要です。