K&P税理士法人
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相続で財産を取得しない相続人と贈与

相続時精算課税選択届出書を提出していない前提のお話です。

令和8年現在、相続発生前3年以内に行われた亡くなった方からの贈与については、その贈与金額を相続税の課税価格に加算し、払った贈与税は相続税から控除します。

言い換えると、死亡前3年間の贈与は実質的になかったことにして相続税の課税対象となります。
既に払った贈与税は相続税の前払いとして扱います。

ただ、この制度の対象となるのが、相続等で財産を取得した人です。

例えば、生前に父親から贈与をたくさん受けてていた長男が、父親の相続時には財産を一切取得しなかった場合、相続税の課税対象となることはなく、贈与税課税で課税関係がおわります。

3年以内贈与があるからと言って、必ず相続税の課税対象となる訳ではないのでご注意ください。

K&P税理士法人では、相続税申告のご依頼も随時受付しております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。