K&P税理士法人
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個人事業主の定額減税

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
大野 和也(おおの かずや)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(大野和也)

 

今年は、所得税・住 税について、定額減税が実施されます。
今回は、個人事業主の定額減税について解説いたします。

個人事業主の方の定額減税は以下のように対応されます。

① 予定納税からの控除
令和6年の第1期(7月)の予定納税がある場合には、本人分の定額減税額30,000円が差し引かれます。

第1期の予定納税額が30,000円に満たなかった場合には、第2期に繰越控除されます。

また、これに伴い所得税の予定納税の納期限及び減額の承認申請の期日が変更となります。
予定納税期限
(通常)令和6年7月1日~7月末 ⇒ (変更)令和6年7月1日 ~ 9月末

予定納税の減額承認の申請期限
(通常)令和6年7月1日~7月15日 ⇒ (変更)令和7月1日 ~  7月末

② 確定申告における年税額からの控除
第1期及び第2期で定額減税額が控除しきれなかった場合には、
確定申告の際の年税額から控除することとなります。

この際にも、控除が使い切れず、繰越となった場合には、現金による支給で対応されるようです。

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、新しい税制から日々の些細な疑問点も、
いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。