K&P税理士法人
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未分割財産の不動産所得

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 相続税申告の申告期限は、ほとんどの場合お亡くなりなってから10か月です。

ただ、10か月以内に相続人の間で分割がまとまらないこともあり、この場合には法定相続分で相続税申告を行います。

 

未分割財産の中に収益を生む不動産があれば、不動産所得についても法定相続分で所得税の申告をしなければなりません。

 

 

 

その後、分割がまとまれば相続税申告をやり直すのですが、所得税の申告はやり直しません。

不動産を取得しない方についても相続開始~分割の間の不動産所得が発生したままになるので注意が必要です。

 

 

K&P税理士法人では、相続税申告、所得税申告ともにお手伝いさせて頂いております。是非ご相談ください。