K&P税理士法人
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自宅に設置した太陽光発電の余剰電力の売却した場合の消費税の取り扱い

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

自宅に太陽光発電を設置している顧問先の社長様から、「自宅に設置した太陽光発電による余剰電力を電力会社に売却する場合、

消費税はかかりますか? 」との問い合わせを受けました。

 

答えは、原則として課税の対象にはなりません。

 

消費税の課税対象となる取引は、次の4要件です。

①国内において事業者が

➁事業として

③対価を得て行う

④資産の譲渡等

 

よって今回の場合、

生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合の余剰電力を電力会社に売却

していることから、消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものとなりますので、消費税法上の「事業として」の

資産の譲渡には該当しませんので、消費税の対象となりません。

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。