K&P税理士法人
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一時払保険の保険金を受け取った場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

 昨年度の所得税の確定申告にて、あるお客様に、

一時払養老保険の保険金を受け取ったという方がいらっしゃいました。

保険料は銀行から借り入れて支払われたそうだったのですが、

「その利息の金額は所得から控除できるのでしょうか?」というご質問を頂きました。

今回は、このようなケースについてご説明いたします!

 

 まず、生命保険の満期保険金を受け取った場合に、保険料をその満期保険金の受取人本人が負担していた時は、その満期保険金は、一時所得として所得税や住民税が課税されます。

 

一時所得の課税金額は、

一時所得=(その年中の総収入金額-収入を得るために支出した金額)-特別控除額500,000円

という算式で求められます。

 

 ここで、上記算式中の収入を得るために支出した金額というのは、税務上、

その収入が生じた行為をするため、またはその収入が生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ることとされています。

 

今回のケースのように、保険料を借入をして一時払いした場合、

その保険料はもちろん「直接要した金額」に該当しますが、

借入利息については、その借入金と保険料がいわゆる「ひもつき」関係にあるかどうかで、「直接要した金額」に該当するか判断します。

借入金が保険料と「ひもつき」関係にある場合は、収入を得るために支出した金額として、借入利息分を総収入金額から控除することができます。

ひもつき関係にあることを証明できる資料を残しておけば、問題ありませんね。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。