K&P税理士法人
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会社の帳簿を見せてと言われた場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(宮本)

 

 先日お客様より

 「株主から帳簿を見せてほしいと言われました。見せる必要はありますか?」

 とご質問をいただきました。

 

 ・・・とてもドキっとする話題ですね。

 

 ズバリ答えは、一定の株主には閲覧させなければなりません。

 というのも、

 会社法では、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主又は

 発行済株式(自己株式を除く)数の100分の3以上の株式を有する株主には、原則として、「会社帳簿閲覧請求権」を認めているからです。

 「会社帳簿閲覧請求権」とは、会計帳簿や領収書などの原資証票などの閲覧や複写を求める権利のことをいい、

 株主がこれを行使する場合には、会社に対して請求の理由を明らかにする必要があります。

 会社は、要件を満たす株主から請求があった場合には、原則として閲覧を拒否することはできませんが、

 次の①~⑤の場合には、請求を拒絶することが認められています。  

  ①請求者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求したとき

  ②会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求したとき

  ③請求者が会社の業務と実質的に競争関係にある業務を営み、または従事するとき

  ④請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を、利益を得て第三者に通報するために請求したとき

  ⑤請求者が過去2年以内に④の事実があるとき

 

 最後に、

 会社は、会計帳簿の閲覧請求に対して必ずしも応じなければならないわけではありません。

 正当な事由があれば拒絶することができますが、不当な拒絶に対して、株主も裁判所に訴訟の手続きをすることができるのです。

 トラブルにならないよう、十分ご留意ください。

 

 いかがでしたか。

 私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

 日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

 ぜひお気軽にお電話くださいませ。