K&P税理士法人
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固定資産の減価償却

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

先日お客様から、

「不動産の購入を検討しているのですが、購入した初年度の決算での損金はいくらくらいになりそうですか?」

とのご質問がございました。

今回は、固定資産の減価償却について、ご紹介いたします!

 

 

不動産等の固定資産を購入した事業年度では、

まずその固定資産の取得価額を決定し、取得価額から求められる減価償却費(定額法なら、取得価格÷耐用年数)を損金として計上することになります。

 

取得価額は原則として、

1.その固定資産の購入代価

2.事業の用に供するために直接要した費用の合計

の合計なのですが、2.の中には、取得価額に算入せずに、支払った年度に全額を損金として算入できるとされている費用があります。そして、以下がその一覧になります。

 

①不動産取得税又は自動車取得税

②特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの

③新増設に係る事業所税

④登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

⑤建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

⑥一旦締結した固定資産の取得に関する契約を解除して他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

⑦使用開始前の期間に係る固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額

⑧割賦販売契約によって購入した固定資産で、購入代価と割賦期間分の利息及び売手側の代金回収のための費用等に相当する金額とが明らかに区分されている場合のその利息及び費用相当額

 

もし固定資産を購入した年度にたくさん利益がでている場合は、以上の費用については、固定資産の取得価額として資産計上して減価償却するのではなく、費用として処理することで、その年度の利益をより抑えることができますので、一時的な節税になります。

 

今回の不動産の購入のケースの場合、①~⑧に該当するものはその年の損金に、

それ以外の部分を「取得価額」として、減価償却費を計算した分が、初年度の決算での損金になります。

※減価償却費は、年度の途中での購入の場合、購入月~決算月までの月割り分が損金となります。

 

固定資産を購入されたときは、この辺りについても、ぜひお考えになられてみてください。

 

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!

日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。

ぜひお気軽にお電話くださいませ。