K&P税理士法人
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マンションの修繕積立金

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
山下 浩典(やました ひろのり)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(山下浩典)

 

先日、お客様から
「マンションの一室を賃貸する際に毎月支払う修繕積立金は必要経費に算入できますか?」
とのご質問がありました。

実を言うと、
『各戸の所有者が管理組合に対して毎月負担すべき費用』という点では
管理費と似ている気もする修繕積立金ですが、税務上は少し違う点があるんです!
そこで今回は、修繕積立金を経費に算入するための条件についてご説明いたします。

まず、管理費は「日常的なマンションの維持管理・小さな修繕に使われるお金」であるのに対して、
修繕積立金は「定期的な大規模修繕(工事)のために積み立てているお金」として管理組合が徴収し管理
しているものになります。

また、原則として修繕積立金は、大規模修繕等が実施された年にやっと、
そのために使われた金額分のみ必要経費に算入できるものなので、管理組合に修繕積立金を支払っただ
けではその年の必要経費にはすることができないのです。

ですが、修繕積立金の納付が義務的であることや基本的にはそれが返還されない場合もあることから、
次の4つの条件すべてを満たす場合には、支払った年の必要経費に算入することが認められています。

① 区分(部屋の)所有者に修繕積立金の支払義務があること
② 修繕積立金が区分所有者へ返還されないものであること
③ 修繕積立金が、将来の修繕などのためにのみ使用され、他の用途に流用されるものでないこと
④ 修繕積立金の額が、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算
出されていること

ぜひ以上4点を管理組合にご確認の上で
いつ必要経費に算入できるのか見当をつけてみてくださいね!

 

 

いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります!
日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。
ぜひお気軽にお電話くださいませ。