K&P税理士法人
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会社設立中の損益の取扱いは?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、お客様より、

 

「現在、会社を設立しているところですが、この期間の損益は、どのような取扱いになりますか?」とご質問をいただきました。

 

そこで、今回は会社設立中の損益の取扱いについてご説明いたします。

 

法人税では、法人の設立期間中に生じた損益については、次のような場合を除き、その法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるとされています。

 

① 設立期間が長期にわたる場合

設立登記をせずに放置しているような場合で設立登記が長期にわたる場合は、第1期の申告まで放置しておくわけにはいかないことから、その間は人格のない社団等の所得として、別途申告が必要になります。

 

② いわゆる法人成りの場合

法人成りについては、会社が設立されるまでの損益は個人事業に帰属するとされていることから、この場合には、個人の所得に含めて申告することになります。

 

なお、上記の取扱いにより、設立期間中の損益を設立1期目の所得金額に含めて申告する場合であっても、設立後最初の事業年度開始の日は、設立登記のあった日となりますので、たとえば、設立期間中に取得した固定資産を事業の用に供したとしても、償却計算の基礎となる事業年度の期間は、設立登記開始の日から計算することになります。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。