K&P税理士法人
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転勤費用を会社が負担する場合

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
髙木 悠佑(たかぎ ゆうすけ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(髙木)

先日、お客様から

『福岡支店に社員を転勤させようと思っており、その際、転勤費用を会社が負担する場合、税務上の取扱はどのようになりますか』と、ご相談がございました。

 

そこで今回は、転勤費用を会社で負担する場合の税務上の取り扱いについて、解説したいと思います。

 

会社が従業員に転勤を命じ、その転勤のために必要な費用を会社が負担するといったことは、一般的にはよく行われていることですが、こうした転勤に伴い従業員が受ける金品については、その金品がその転任に伴う転居のための旅行に通常必要の支出(引越し費用等)に充てるため支給されるもので、その旅行に通常と認められるものについては、所得税法上、非課税として取り扱われています。

 

 なお、この場合の非課税になる金品とは、その旅行に必要な運賃、旅泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路、もしくは期間の長短、宿泊の要否、転勤者の職務内容及び地位等からみてその旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内のものをいうのですが、

 

その範囲内かどうかの判定に当たっては、

 

その支給額が、その支給される従業員のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

 

その支給額が、その支給をする会社と同業種、同規模の他の会社の従業員が一般的に支給される金額に照らして相当として認められるかどうかによって判定されます。

 

よって支給額が相当として認められない場合には、給与等として、取り扱われてしまいますので、注意が必要です。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、法人の申告書作成や個人の確定申告、相続税対策についてもしっかりアドバイスさせていただいております!

また、上記の質問のように、ささいなことであっても、税務上の取り扱いが異なることも多いため、お気軽にご相談くださいませ!