K&P税理士法人
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ハーフタックスプランってなに?

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、お客様より、

「生命保険には、保険料の半分が損金になる養老保険のプランがあるみたいだけど、どういった内容なの?」とご質問をいただきました。

 

これは、いわゆる「ハーフタックスプラン」とよばれるものです。

 

そこで、今回のコラムでは、ハーフタックスプランについて、ご説明いたします。

 

養老保険とは、被保険者の死亡又は生存を保険事故とする生命保険ですが、

①被保険者⇒従業員(これらの人の親族を含みます)

②死亡保険金の受取人⇒被保険者の遺族

③満期保険金の受取人⇒会社

とする形態のものについては、その支払った保険料のうち1/2に相当する金額は資産計上を要しますが、残りの1/2相当額は期間の経過に応じて損金の額に算入することができることとなっています。

 

ただし、この場合において、役員や部課長その他特定の社員(これらの人の親族を含みます)のみを被保険者としているときには、残りの1/2相当額も単純な損金とはならず、その役員や特定の社員に対する給与として扱われることとなっています。

 

つまり、保険料の1/2相当額が損金算入されるには、その加入が従業員等を対象に普遍的にされていることがひとつの要件とされており、その加入に格差がある場合であっても、それが職種、年齢、勤続年数など合理的な基準により設けられた普遍的格差であるときは、1/2保険料の単純損金算入が認められるのです。

 

ポイントは、従業員等を対象にした養老保険で、保険金の受取人を上記①~③のような形態とした場合に保険料の1/2が損金算入できるということですね。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。