K&P税理士法人
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法人税の計算方法について

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

私どもの主な業務の1つに納税申告書の作成があります。

その中でも、最も作成する機会が多いのが法人税の申告書です。

 

そこで、今回のコラムでは「法人税の計算方法」についてご説明いたします。

 

法人税は、決算書の利益(又は損失)に税務調整を加えた課税所得に法人税率を乗じ、

そこから控除される税額を差し引いて求めます。

 

税務調整には、

①会社の決算で経理処理を要する決算調整

②申告書の作成時に加算・減算の処理をする申告調整

の2つがあります。

 

①会社の決算で経理処理を要する決算調整 の具体例として、

・減価償却費の計上

・貸倒引当金等の引当金の繰入れ などがあり、

 

②申告書の作成時に加算・減算の処理をする申告調整 の具体例として、

・交際費や寄付金の損金算入限度額を超える部分の損金不算入(加算)

・損金の額に算入した法人税や住民税の損金不算入(加算)

・受取配当等の益金不算入(減算) などがあります。

 

会社の決算で確定した利益(又は損失)の金額から、上記①②の税務調整を行うことで、

法人税額を計算する基礎となる金額(課税所得)を算定することができます。

 

この課税所得に税率を乗じ、控除される税額を差し引くことで法人税額が計算できます。

控除される税額には、

・所得税額の控除

・外国税額の控除 などがあります。

 

このように法人税額は計算されていますので、法人税の申告書を見る機会がございましたら、上記の方法で計算されているか確認してみてはいかがでしょうか。

 

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。