K&P税理士法人
お気軽にご相談下さい 0120-648-250
  • ホーム
  • サービス料金一覧
  • 会社概要
  • スタッフ紹介
  • お客様紹介
  • セミナー実績
  • メディア実績
  • アクセス
  • 採用情報

家族の医療費も控除の対象?

 

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

 

そろそろ確定申告の期限が近づいてきました。申告は無事終わりましたでしょうか?

 

今回のコラムは確定申告の控除項目である医療費控除について解説したいと思います。

 

前回のコラムで弊社稲本が医療費控除の概要と対象となる医療費について解説を行いました。おさらいとして、控除の対象となる医療費は「疾病の治療のための費用」です。

 

では、確定申告をする人の家族の医療費は控除の対象になるのでしょうか?

 

所得税法上、生計を一にしている親族の医療費は控除の対象になります。この場合の生計を一にするとは必ずしも同居していることが条件ではなく、次のような場合も生計を一にするもとされます。

 

①勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ)当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ)これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

②親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

(参照)国税庁ホームページ

 

間単に解説すると同居・別居を問わず日常生活を同じ財布で生活している親族の医療費は医療費控除の対象になります。

 

例えば、親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、個人の確定申告についてもしっかりアドバイスさせていただきます!

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!