K&P税理士法人
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配偶者控除と配偶者特別控除

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

お客様から「配偶者控除と配偶者特別控除が変更になりどのようになったのですか」というご質問を受けました。

 

そこで今回は今年から変更になった【配偶者控除と配偶者特別控除の取扱い】についてそれぞれの取扱いを解説します!

 

配偶者控除の改正

これまでは、給与所得者本人の合計所得金額にかかわらず、給与所得者に控除対象配偶者(合計所得金額が38万円以下の人)に該当する人がいる場合に適用が受けられましたが、平成30年分以後は、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える配偶者控除の適用が受けられなくなりました。

また、給与所得者本人の合計所得金額が900万円超1,000万円以下の場合は、合計所得金額に応じて控除額が逓減することとなっています。

 

配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は、これまで38万円超76万円未満でしたが、平成30年分以後は、38万円超123万円になりました。

したがって、配偶者の合計所得金額が76万円を超える場合であっても、123万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができることとなります。

ただし、配偶者控除と同様に、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円を超える配偶者特別控除の適用は受けることができません。

 

私どもK&P税理士法人は申告から税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!

気になることが有りましたら、お気軽にお電話くださいませ。