K&P税理士法人
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決算締切日

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
松浦 昌平(まつうら しょうへい)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(松浦)

先日お客様から

「決算の締切日は、必ずしも決算日でなくてもいいとか。売上の締切日を20日として、仕入の締切日を月末とするようなことも認められるのでしょうか?」 というご質問を受けました。

 

そこで今回は【決算の締切日の取扱い】について解説します!

 

 結果から申し上げますと原則として、認められません。

 

法人税法では、各事業年度に係る収入及び支出の計算の基礎となる決算締切日を、継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、これを認めることとしています。

 

ところで、弊社にご相談頂いたお客様は、売上と仕入の締切日をそれぞれ異なる日としてよいかどうかということでした。

この取扱いはあくまでも事務手続の簡素化の見地から認められたものですので、売上と売上原価とを対応させるのに非常に煩雑な手続が必要となります。

そのような経理方法によらざるを得ないという特別な事情がある場合は、その経理方法も認められる余地があると思われますが、会計処理において売上と売上原価とは対応させる必要があるため、そのような処理方法は通常認められないものと思われます。

 

なお、その他の科目については、商慣習その他相当の理由があると認められる場合には、個々の科目ごとに決算締め切りを行っても継続処理を要件に認められるものと思われます。

 

売上と仕入の計上時期については、税務調査でよく指摘されるところなので注意が必要です!

 

私どもK&P税理士法人は申告から税務調査の立会まで、お客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております!

気になることが有りましたら、お気軽にお電話くださいませ。