K&P税理士法人
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従業員に対する金品の支給

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

先日、お客様から成績優秀者の表彰を考えているがこれって課税されるのとういう質問を受けました。。

今回のコラムでは「従業員に対する金品の支給」について解説したいと思います。

 

従業員のモチベーションアップのために社内表彰制度を設けている会社も多いと思いますが、

表彰として支給される金品等とは、原則として給与所得に該当し、源泉徴収を行う必要があります!この金品等の支給には旅行や観劇への招待なども含まれます。

 

しかし。例外的に下記のような条件を満たす場合は、非課税となります。

 

①創業記念などの記念品

(1) 支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。

(2) 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。

(3) 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。

②永年勤続者に支給する記念品等

(1) その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内で

あること。

(2) 勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

(3) 同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の 

間隔があいていること。

 

出典:国税庁ホームページ

 

 

私どもK&P税理法人では、最新の税制改正内容を踏まえ上で、社内の福利厚生についてもしっかりアドバイスさせていただきます!

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ!