K&P税理士法人
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収益認識に関する平成30年度改正

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
星田 恭宏(ほしだ やすひろ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(星田)

今年の3月に、収益認識に関する会計基準が公表されたことに伴い、

法人税法にも改正が入ることとなりました。

今回は【収益認識に関する平成30年度改正】について簡単に解説していきます!

 

①収益の帰属時期の明文化

今回の改正により、資産の販売・譲渡・役務の提供に係る収益は、次の事業年度の益金の額に算入されます。

・原則:資産を引き渡した日又は役務の提供をした日の属する事業年度

・例外:原則に定める日に近接する日(※)の属する事業年度(収益経理・申告調整した場合に限る)

 ※「原則に定める日に近接する日」は委託販売など特殊な販売形態に関して

      新通達で個別に定められている日を指します。

 

②収益の額の明文化

原則的にその取引を行ったときの時価を収益として計上します。

新会計基準では、変動対価における貸倒れや返品が生じる可能性がある場合、その可能性のある金額を対価の額から控除した金額を計上して計上することができるようになりました。

しかし法人税法上は、そのような場合であっても時価全額を収益として計上することとなります。

 

③返品調整引当金・長期割賦販売等に係る延払基準の廃止

今年の4月1日から、返品調整引当金の計上と長期割賦販売等に係る延払基準は廃止されました。

それぞれに経過措置が取られる見込みであり、すぐに使えなくなるというわけではありません。

 

【収益認識に関する平成30年度改正】では、返品調整引当金・長期割賦販売等に関する事項以外については法人税法上、特にこれまでと取扱いが大きく変わることはありません。

 

私どもK&P税理士法人では、税制改正に伴う日々の記帳業務のご相談や、申告のみのお手伝いもさせていだたいております。

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