防衛特別法人税が創設
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
令和7年度税制改正において、防衛特別法人税が創設されました。
概要は次のとおりです。
- ①納税義務者…各事業年度の所得に対する法人税を課される法人
- ②課税事業年度…法人の令和8年4月1日以後に開始する各事業年度
- ③基準法人税額…内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税額
- ④課税標準…各課税事業年度の課税標準法人税額
- ⑤税率…4%
- ⑥確定申告…各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
- なお、所得金額が欠損等の理由により基準法人税額が0となる場合や基礎控除額(年500万円)の控除により課税標準法人税額が0となる場合であっても、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。