棚卸資産の評価損
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
棚卸資産はの評価損は、原則として計上することが認められませんが、次の事実が発生した場合において、損金算入を認めることとしています。
一、物損等の事実
- ① 災害により著しく損傷したこと
- ② 著しく陳腐化したこと
* いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
* 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。
- ③ 上記2点に準ずる特別の事実
* 破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができないようになったこと。
二、法的整理の事実
更生手続における評定が行われることに準ずる特別の事実
注意:
棚卸資産の時価が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下した場合は、物損の事実に該当しないされますので、評価損の計上ができません。