K&P税理士法人
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暗号資産の帳簿価額の算出方法

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
李 萍(り ぴん)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

  暗号資産の譲渡原価は、暗号資産の1単位当たりの帳簿価額にその譲渡をした暗号資産の数量を乗じて計算することとされており、1単位当たりの帳簿価額の計算は、移動平均法又は総平均法により算出することとされています。なお、この算出方法は、暗号資産の種類ごと、かつ、一定の区分ごとに選定することとされており、その取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までに「短期売買商品等の1単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書」を提出しなければならず、提出しなかった場合は、移動平均法が法定評価方法となります。

 

  この評価方法を総平均法に変更する場合は、所轄税務署長の承認を受けなければなりませんが、法人が現によっている評価方法を採用してから相当期間を経過していないとき、又は変更しようとする評価方法によってはその事業年度の所得金額の計算が適正に行われるのが難しいと認められるときは、税務署長が却下することができるとなっています。

 

  相当期間とは、その変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価方法を採用してから3年経過していないときは、その変更に特別な理由があるときを除き、相当期間を経過していないときに該当するとされていますので、届出書を提出するときは、よく検討する必要があります。(3年縛り)