令和7年11月30日までに準確定申告書を提出する場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
今回は令和7年11月30日までに準確定申告書を提出する場合について解説していきます。
準確定申告書とは、「年の中途で死亡した場合の確定申告」又は「年の中途で出国をする場合の確定申告」
により提出される確定申告書をいいます。
令和7年の税制改正で、所得税の基礎控除などが改正になりましたが、
11月までに相続が発生して、準確定申告を出す場合は注意が必要です。
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等は、令和7年12月1日から施行すること
とされていますので、今年の11月30日より前に相続等により、
いわゆる準確定申告書を提出する場合は、適用されないこととなります。
ただし、令和7年11月30日以前に準確定申告書を提出した者については、
令和7年12月1日から令和12年12月2日(月)までに更正の請求を行えば、
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。
なお、既に提出した準確定申告書に係る法定申告期限が到来していない場合には、
訂正申告書の提出により基礎控除の見直し等の適用を受けることができます。
2度手間にはなってしまいますが、
準確定申告提出後に、更正の請求等を提出することで税負担が軽減されますので
提出を忘れないようご注意いただけますと幸いです。
以上
ご参考になれば幸いです。