渡切り旅費交通費
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
邊見 太陽(へんみ たいよう)です。K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:代表香川 晋平)
所得税では、給与所得者が旅費の支給を受けた場合、その旅費が勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅行に充てるためのもので、その旅行に通常必要であると認められるものについては非課税とされています。
具体的に、次の事項を勘案した支給基準に基づいて支給される旅費については、非課税として取り扱われています。
①その支給額が役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれた基準によって計算されているものであること
②その支給額が同業種、同規模の他の会社の使用人等に一般に支給されている金額に照らして相当と認められるものであること
したがって、上記の支給基準に基づいた旅費であれば、あえて実費精算を行わなくても非課税として取り扱っていいということになります。
以上、ご参考になれば幸いです。