K&P税理士法人
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外国人の帰国費用

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
下原 弘稔(したはら ひろとし)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

 

外国人を雇用している社長様から、「外国人労働者に休暇帰国する際の費用を、会社から負担しようと考えていますが、

税法ではどのような取り扱いになりますか」との質問がありました。

 

今回は、外国人労働者の立場からの税務の取り扱いについて、お話しします。

 

この場合、外国人労働者が休暇等で帰国する際の会社負担の運賃について、次の3つの要件を満たしたときは、外国人労働者の

所得税の課税対象(給与所得)に該当しないこととなっております。

 

① 使用人が、国内においておおむね2年以上引き続いて勤務する外国人労働者に対して、就業規則や旅費規程におおむね1年

以上の期間を経過するごとに休暇のための帰国を認めるものである旨を定めている場合

 

② 外国人労働者が帰国するための必要な支出であり、支出は金品であること

 

③ 支給する金品は、国内と本人又は配偶者の国籍等の国との往復に要する運賃で、その旅行に係る運賃、時間、距離等の事情に

照らして最も経済的、かつ合理的と認められる通常の旅行経路及び方法によるものに相当する部分であること

 

いかがでしたか。

私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。

ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。