消費税の3割特例
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
この特例は、令和9年分と令和10年分の課税期間について適用される制度です。対象となるのは、インボイス登録によって課税事業者となった個人事業者などです。
3割特例では、通常のように仕入れに含まれる消費税を細かく計算する必要がなく、売上に係る消費税額の30%を納税額として計算します。つまり、売上消費税の70%を控除できるイメージです。例えば、売上に係る消費税が100万円の場合、納税額は30万円となります。簡単な計算で申告できるため、事務負担を軽減できる点が特徴です。
また、簡易課税制度とは異なり、事前の届出は不要で、確定申告書に3割特例を適用する旨を記載するだけで利用できます。
ただし、この特例が使えるのは基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者など一定の条件を満たす場合に限られます。また、多額の設備投資をした場合などは一般課税の方が有利になることもあるため、自社に合った方法を選ぶことが大切です。
- 以上、 ご参考になれば幸いです。



































