インボイスに不備や間違いがあった場合
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで 有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
顧問先の経理担当者から、「インボイスに不備や間違いがあった場合、どうしたらいいのですか?」の質問が
ありました。
答えは、「売り手である適格請求書発行事業者が交付したインボイスの記載事項に不備や誤りがあった場合は、
売り手の事業者は買い手の事業者に対して修正したインボイスを交付します。」
修正して交付する方法は、以下の2つです。
① 誤りがあった事項を修正し、改めて記載事項の全てを記載したものを交付する方法
② 当初に交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付
する方法
原則は、交付されたインボイスに不備や誤りがある場合は、買い手が売り手に対してインボイスの修正を求め
て正しい内容が記載されたインボイスを交付してもらわなければならず、買い手がそのインボイスに追記した
り修正したりすることはできないこととなっています。
ただし例外もあります。買い手が正しい内容を記載した仕入明細書などの書類を作成し、売り手に交付して確
認を受けると、その仕入明細書等は修正インボイスとすることが認められることとなっています。
いかがでしたか。
私どもK&P税理士法人では、最新の税制改正内容を踏まえた上で、しっかりアドバイスさせていただきます。
ささいなことでも、お気軽にご相談くださいませ。