K&P税理士法人
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おしどり贈与

こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
稲本 孝史(いなもと たかふみ)です。

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!

(監修:代表 香川 晋平)

コラム(稲本)

「贈与税の配偶者控除」(いわゆる“おしどり贈与”)は、
結婚20年以上の夫婦間で自宅または自宅購入資金を贈与する際、
最高2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。

1. おしどり贈与のメリット
① 贈与税がゼロになる

通常なら贈与税がかかる2,000万円の贈与が非課税に。

② 将来の相続財産を減らせる
生前に自宅の持分を配偶者へ移すことで、将来の相続税を軽減できる可能性があります。
また生前贈与加算をしないといけない期間においても本制度の適用を受けた部分の金額は生前贈与加算をする必要がありません。

2. おしどり贈与のデメリット
① 不動産が共有持ち分になりやすい
2,000万円までが非課税となるため、2,000万円を超えるような不動産については、持ち分を調整して贈与することも多く、権利関係が多少複雑になります。

② 贈与なので移した不動産は戻せません。
離婚・売却・再建築など、将来のライフプランが変わったときに柔軟性が下がります。

条件がそろえば良い制度です。
ご興味ある方は検討してみてください。

K&P税理士法人では、生前の相続税の対策相談、相続税申告のご相談を随時受付中です。ご興味のある方は是非お気軽にお問い合わせください。