配偶者を扶養している場合の控除
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
配偶者を扶養している場合の所得税の控除は2種類あり、それぞれ要件があります。
「配偶者控除」
要件
・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与所得のみの場合、給与収入1,195万円以下)であること。
・扶養される配偶者の合計所得が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入103万円以下)であること。
控除額は、本人の合計所得金額、配偶者の年齢により13万円~48万円となります。
「配偶者特別控除」
要件
・納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること。
・配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与収入で103万円~約201万円)であること。
控除額は、本人の合計所得金額、配偶者の合計所得金額により1万円~38万円です。
これから年末調整、確定申告の時期になり、ご自身の所得税について考えることも多いかと思います。少しの差で控除の適用可否が変わると勿体ないので、気を付けてください。
K&P税理士法人では、年末調整・確定申告のお手伝いもさせて頂いております。
是非ご相談ください。





































