新リースの残価保証付リース資産の処理
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
新リースの残価保証付リース資産の処理につきましては、次のような内容になっております。
令和7年度税制改正により、所有権移転外ファイナンス・リースの会計・税務処理が見直されました。法人税では、残価保証が付いたリース資産について、取得価額から残価保証額を差し引かず、備忘価額1円まで減価償却できるようになりました。
一方で、消費税の取扱いは変更されていません。リース開始時に仕入税額控除の対象となるのは、リース契約で定められた「リース料総額」であり、将来支払う可能性のある残価保証額は含まれません。
例えば、リース資産の取得価額が100万円、そのうち残価保証額が20万円、リース終了時の資産の処分価額が10万円だった場合を考えてみます。この場合、法人税では100万円を基に減価償却を行いますが、消費税ではリース開始時には80万円だけが仕入税額控除の対象となります。その後、リース終了時に残価保証額20万円と実際の処分価額10万円との差額10万円を精算金として支払うことになれば、その10万円は支払額が確定した時点で新たな課税仕入れとなり、仕入税額控除を受けることができます。結果として、仕入税額控除の対象額は合計90万円となります。
このように、法人税と消費税ではリースの処理方法が異なるため、リース契約を結ぶ際には、この違いを理解して経理処理を行うことが重要です。
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