相続税と保険契約
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)
相続税では、本来の相続財産以外にも相続財産が課税される財産があります。相続税申告時に申告もれがないように注意が必要です。
被相続人(亡くなった方)の死亡によって支払われる死亡保険金は気づきやすいですが、被相続人が保険料を負担し、被保険者が「被相続人以外(家族など)」となっている保険契約はミスが起きやすいポイントです。
被相続人が亡くなった時点では保険金が支払われないため財産から漏れがちですが、被相続人が保険料を負担していた場合、その契約に関する権利は相続財産として計上する必要があります。
K&P税理士法人では、相続税申告のご相談を随時受付中です。
ご興味ある方は是非ご相談ください。



































