贈答に係る送料
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
会社が取引先との関係を円滑にするために、お中元やお歳暮などの贈答品を贈ることがあります。このような支出は、税務上「交際費等」
として取り扱われるのが一般的です。では、贈答品を送る際に発生する送料はどのように扱われるのでしょうか。
国税庁が公表した質疑応答事例によると、贈答品の送料も交際費等に該当することが明確にされています。事例では、法人が得意先との
親睦を深め、取引関係を円滑にする目的で役員に贈答品を送っていました。贈答品そのものの購入費用は交際費等に該当しますが、その配送の
ために支払った送料についても同じ取扱いになるとされています。
その理由は、送料が単独で発生している費用ではなく、贈答という行為を実現するために必要な支出だからです。つまり、贈答品の購入費用と
送料は一体のものと考えられます。
例えば、お歳暮として5,000円の商品を取引先へ送り、送料が1,000円かかった場合、商品代金だけでなく送料も含めた6,000円が交際費等
として扱われます。送料だけを別の費用として切り離して処理することはできません。
交際費等は、法人税の計算上、損金算入に一定の制限が設けられているため、送料も含めて正しく経理処理を行うことが重要です。



































