令和8年分年末調整における年税額の計算
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
令和8年分の年末調整では、税制改正に伴い、年税額の計算方法にいくつかの変更点があります。会社で年末調整を担当する方や給与を受け取る方は、改正内容を確認しておくことが大切です。
まず、給与所得控除の最低保障額が引き上げられたことに伴い、「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されます。
特に給与収入が69万1,000円以上220万円未満の人については、新たな計算方法が設けられているため、令和8年分の年末調整では国税庁が公表する改正後の計算表を使用する必要があります。
また、基礎控除額も見直されています。
そのため、従業員から提出された基礎控除申告書の内容に基づき、改正後の基礎控除額を適用して年税額を計算することになります。
さらに、毎月の給与から天引きされた源泉所得税の合計額と、年末調整で計算した年間の税額を比較し、納め過ぎている場合は差額が還付されます。
通常は12月分の源泉所得税から差し引いて還付しますが、それでも不足する場合は、その後に納付する源泉所得税から順次還付することになります。
なお、還付すべき税額が多く、2か月以内に還付しきれない見込みの場合には、「年末調整過納額還付請求書」を税務署へ提出することで、国から還付を受けることができます。



































