2割特例及び3割特例適用後の簡易選択届出期限
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)2割特例及び3割特例の適用を受けた事業者が簡易課税制度に移行する場合、簡易課税制度選択届出書を「特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間(特例対象課税期間)に係る申告書の提出期限」までに所轄税務署長へ提出した場合は、その特例対象課税期間の初日の前日に提出したものとみなされることになる予定です。
特に注意すべきは「特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間中」と規定されている点です。
例えば、個人事業者が令和7年に2割特例を適用して申告し、令和8年に多額の設備投資を行ったことにより一般課税により申告した場合、令和9年に簡易課税制度を選択するときは、「特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間」には該当しないため、原則どおり、課税期間の初日の前日(令和8年12月31日)までに届出書を提出していなければ簡易課税制度を適用できません。



































