給与・年金のダブル受給者に控除制限
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)
令和8年度税制改正では、給与と公的年金の両方を受け取っている人に対する所得控除の見直しが行われます。
これは、働いて収入を得ている人と、給与と年金を同時に受け取っている人との税負担の公平性を確保することが目的です。
これまで、給与収入には「給与所得控除」、公的年金には「公的年金等控除」がそれぞれ適用され、両方の収入がある場合でも両方の控除を受けることができました。
その結果、給与だけの人と比べて控除額が大きくなり、税負担が軽くなるケースがあることが指摘されていました。
改正後は、給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限が設けられます。
具体的には、両方の控除を合わせた額の上限が280万円とされ、これを超える場合には超過部分が公的年金等控除から減額される仕組みになります。
例えば、給与所得控除が195万円、公的年金等控除が110万円の場合、合計は305万円となりますが、改正後は上限の280万円までとなるため、超える25万円分が年金控除から減額されます。
この改正は令和9年分の所得税から適用される予定です。
給与と年金を両方受け取る人は、今後の税負担が変わる可能性があるため、制度の内容を理解しておくことが大切です。



































