K&P税理士法人
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ふるさと納税の控除限度額の見直し 

  • K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!(監修:社員税理士 林 宏二)

ふるさと納税の控除限度額の見直し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ふるさと納税は、自治体へ寄附をすると、自己負担2,000円を除いた金額が所得税や住民税から控除される制度です。このうち住民税の控除額には上限があり、所得額などに応じて控除できる寄附額が決まります。

令和8年度税制改正では、この控除限度額の計算に関する上限金額が見直される予定です。具体的には、令和10年度分以後の個人住民税から、住民税の特例控除の基礎となる上限額が引き上げられます。

改正後は、都道府県民税の上限が77万2,000円、市町村民税が115万8,000円となります。また、指定都市に住んでいる人の場合は、154万4,000円が上限となります。ただし、これらの金額と「個人住民税所得割額の2割」のいずれか低い方が実際の控除限度額となる仕組みは変わりません。

今回の見直しは、物価上昇や所得水準の変化などを踏まえて、制度の実態に合わせることが目的とされています。上限額が引き上げられることで、これまでより多く寄附しても控除を受けられる可能性があります。

ただし、実際に控除できる金額は年収や家族構成などによって大きく変わります。ふるさと納税を利用する際は、自分の控除上限額を確認してから寄附することが大切です。

 

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