K&P税理士法人
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退職所得の特別徴収票と提出不要措置

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)

 

  退職金を支払った会社は、これまで「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、受給者に交付するほか、一定の場合には税務署や市区町村へ提出する必要がありました。令和8年度税制改正により、この提出範囲が見直されています。

  改正後は、役員だけでなく従業員に対する退職手当等についても、税務署への提出が原則必要となりました。これにより、退職金に関する税務情報が、より幅広く把握される仕組みになります。

  一方で、地方税に関する「特別徴収票」については、事務負担に配慮した経過措置が設けられています。令和8年1月1日以後、当分の間、市区町村長への提出は不要とされました。これは、eLTAX(地方税の電子手続き)の環境整備が整うまでの暫定的な対応です。なお、提出しても問題はありません。

  注意点として、この措置は「提出」が不要になるだけであり、受給者に交付する書類や、税務署提出用の書類の作成義務は残ります。記載内容も省略できないため、特別徴収税額など必要事項は引き続き正確に記載する必要があります。

  会社側は提出先ごとの扱いを整理し、書類の作成・管理を適切に行うことが重要です。