K&P税理士法人
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未支給の国民年金を相続人が受給した場合

K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:社員税理士 林 宏二)

公的年金(国民年金・厚生年金など)は後払いのため、受給者が亡くなると、その月分まででまだ振り込まれていない「未支給年金(未収年金)」が生じます。

この未支給年金は亡くなった方が本来受けるべき金額だったため、相続税の課税対象となりそうですが、
実際は、未支給年金の請求権は遺族の「固有の権利」であり、相続税の課税対象になりません。
誤って相続税申告書に記載しないようにしてください。

相続税は課税されませんが、遺族が受け取った未支給年金は遺族本人の一時所得に該当します。ほかに一時所得の収入がなく未支給年金が50万円を超えなければ所得税が発生する心配はありませんが、注意が必要です。

K&P税理士法人では、相続税の申告のお手伝いもさせていただいております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。