小規模宅地等の特例とは
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) | ![]() |
相続税の計算で大きなポイントになるのが「不動産の評価額」。
土地は評価額が高くなりやすく、相続税の負担が思ったより大きくなることもあります。
そんなときに役立つのが 「小規模宅地等の特例」 です。
亡くなった方の自宅や事業用の土地など、一定の条件を満たす宅地について、相続税評価額を最大80%まで減額できる制度です。
つまり、土地が1億円の評価だったとしても、要件を満たせば評価額が8,000万円減額され、課税対象は2,000万円に減らすことができます。
この特例は、生活用や事業の基盤となる不動産の相続税の負担を軽くし、家や事業の継続を守るための大切な仕組みです。
適用を受けるためには、相続税申告が必要となります。
K&P税理士法人では、相続税申告のご依頼も随時受付しております。ご興味ありましたら是非ご相談ください。




































