少額減価償却資産の特例
こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の
江畑 愛(えばた あい)です。
K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます!
(監修:代表 香川 晋平)
今回は法人において適用できる
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」
(以下、少額減価償却資産の特例 )について解説していきます。
少額減価償却資産の特例とは、
中小企業者等※が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を、
令和 8年3月31日までの間に取得をして事業の用に供した場合には、
一定の要件のもとに、合計300万円を限度に即時償却(全額損金算入)することができる制度のことをいいます。
少額減価償却資産の特例を適用するには、損金経理(費用処理)をするとともに、
申告時には一定の明細書を添付する必要があります。
なお、個人(所得税)においても、同様の制度が存在します。
※「中小企業者等」とは、大規模法人の支配を受けていない資本金1億円 以下の青色申告法人で、
常時使用する従業員数が500人以下の法人であるなど、一定の法人等を指します。
また「合計300万円」とは、一事業年度あたりの合計をいい、
事業年度が1年に満たない場合には、月数按分した金額となります。
下記、判定のポイントを記載しております。
- ①消費税の経理方式
「取得価額が30万円未満」とは、消費税の経理方式が税込であれば税込で、
税抜であれば税抜で判断します。
- ②他の特例制度との併用
少額減価償却資産の特例は、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできませんが、
IT導入補助金など法人税法上の圧縮記帳との併用は可能です。
そのため、このような圧縮記帳を適用した場合には、
圧縮記帳適用後で「30万円未満」の判定を行いますので、ご注意ください。
- ③貸付用
主要な事業として行われている場合を除き、 貸付用は対象外となります。